軽トラックや軽バン等の軽自動車を使用して、荷物を運ぶ事業者のことを「貨物軽自動車運送事業」といいます。
この事業は、車両と資金が比較的に最小限で始められるのが一番の魅力です。
さらに、他の運送事業と違って役所手続きも「届出書」を提出するだけで済むので比較的スムーズに終えることができます。
以下では、貨物軽自動車運送事業についての
1:開始に必要な要件
2:手続きに必要な書類
3:開始までにかかる日数
を簡単にまとめておきます。
尚、窓口は管轄の運輸支局です。
〒277-0831
千葉県柏市根戸473-17-101
代表行政書士 平田洋介
TEL. 090-4830-4771
※軽乗用車での貨物運送事業は2022年10月27日から可能になりました。
積載できる貨物の重量は、
・4人乗りの場合、165キロ
・2人では、110キロ
・3人では、55キロとなっております。
詳しくは
↓↓↓
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001518568.pdf
(更新日:令和5年12月)
1.自動車の台数
軽貨物車1台以上。
2.自動車の構造
⑴乗用定員:原則2名以下
⑵車検証に記載されている「用途」が ”乗用” でないこと。
※ ”乗用”と記載のある軽自動車の場合は原則、構造変更の手続きが必要です。
軽貨物事業を始めようとする多くの方は、用途部分が”貨物”となっている車両を購入されます。
3.自動車の車庫
(1) 原則として営業所に併設されていること。
併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと。
(2) 計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
(3) 使用権原を有すること。
(4) 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しないこと。
(5) 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
4.休憩・睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
5.運送約款
(1) 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
① 運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。
② 旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
(2) 国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することにより、約款の添付は不要とする。
6.軽自動車の構造等
届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く )の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。
7.管理体制
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。
8.損害賠償能力
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
(1)貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出・控えの計2部)
(2)運賃料金設定届出書(提出・控えの計2部)
(3)事業用自動車等連絡書(同じものを2枚)
(4)車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)
提出書類の内容を確認し、不備等がなければ、その場で連絡書が発行されます。
(窓口での所要時間の目安は5~10分程度です)
運輸支局の手続きが終わった後、管轄する軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続きを行います。
種類 | 料金(税込) | 法定費用 |
軽貨物運送事業届出(法人) |
44,000円~ |
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軽貨物運送事業届出(個人) |
33,000円~ |
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軽貨物運送事業届出(書類作成のみ) |
22,000円~ |
※尚、その後の名義変更やナンバー取得、車庫届出の手続きが必要な場合は別途、ご料金を頂きます。
【TEL】04-7115-4408
【FAX】04-7113-9866
【受付時間】平日・土日8:00~21:00