貨物利用運送事業とは、わかりやすく説明しますと、
「自社でトラックを持たない運送事業者」
とお伝えすればイメージしやすいと思います。
(業界では「水屋」とも呼ばれます。)
荷主から依頼を受け、トラック運送業者を外注で使い、自らは荷物を運送する手配のみに専念し、その対価として運賃をもらう仕組みとなっています。
この貨物利用運送事業は「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」の2種類に分かれ、荷物の手配をあくまで、輸送業者(トラック、鉄道、航空、船など)までとするのか(第1種・登録)、それとも配達先までまとめて手配するのか(第2種・許可)により、それらの申請手続きが異なってきます。
ここで、よく「利用運送」と「貨物利用運送」との違いについて、よく聞かれますが「利用運送」というのは、基本的に自社でトラックを持つ運送事業者(傭車・ようしゃ)に仕事を依頼する場合を指します。
特に水屋さん等、トラックを持たない運送事業者が、トラックを持つ運送事業者に仕事を依頼をする業態を「貨物利用運送」と呼ぶようです。
おそらく、役所の方々が区別しやすいよう、そのように呼んでいると思うのですが…
因みに、トラックを持つ運送事業者がトラックを持たない運送事業者に、仕事を依頼する場合 (「利用の利用」といいます) は、例えトラックを持つ運送事業者であっても、この「貨物利用運送」に該当し、登録申請が必要となりますので、ご注意ください。
以下では、比較的需要の多い「第1種貨物利用運事業」の登録申請についての
1:登録の要件
2:申請に必要な書類
3:登録までにかかる日数
4:登録後に必要な手続き
を簡単にご紹介致します。
〒277-0831
千葉県柏市根戸473-17-101
代表行政書士 平田洋介
TEL. 090-4830-4771
(更新日:令和5年12月)
(登録申請等の処理方針等)
一、事業遂行に必要な施設
①使用権原のある営業所、店舗を有していること
②上記①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
③保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること
④上記③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
⑤上記③の保管施設の規模
二、財産的基礎
純資産300万円以上を所有していること
三、経営主体
欠格事由に該当しないこと
①法人と個人で必要となる書類は異なりますが、以下の1.~ 8.は両者共通して必要となる書類です。
1.登録申請書
2.事業計画書
3.業務取扱契約書
4.都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類
5.営業所等の使用権原を有することを証する書類
6.法第6条第1項第1~5号のいずれにも該当しない旨を証する書類
※貨物の保管体制を必要とする場合は以下の書類が必要です。
7.保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
8.使用権原を有している事を証する書類
②既存法人の場合
上記1.~8.の書類に加えて以下の書類が必要となります。
●定款又は寄付行為(コピー)
●登記事項証明書(1部は原本)
●役員又は社員の名簿及び履歴書
③法人を設立しようとする場合
上記1.~8.の書類に加えて以下の書類が必要となります。
●定款又は寄付行為の謄本
●発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
●設立しようとする法人が株式会社であるばあにあっては、株式の引き受けの状況及び見込みを記載した書類
④個人の場合
上記1.~8.の書類に加えて以下の書類が必要となります。
●財産に関する調書
●戸籍抄本
●履歴書
申請書類を窓口に提出してから登録までに必要となる期間は 2ヶ月~3ヶ月です。(標準処理期間)
⚫登録免許税 9万円 納付
⚫運賃設定後(30日以内)に料金表の届出
⚫事業概況報告書の提出(毎事業年度の経過後100日以内)
⚫事業実績報告書の提出(毎年7月10日まで)
何かご不明な点などございましたら、お気軽にご相談下さい。
種類 | 料金(税込) | 法定費用 |
貨物利用運送事業 登録申請 |
100,000円~ |
90,000円 |
貨物利用運送事業 事業計画変更届出 |
33,000円~ | |
貨物利用運送事業 事業概況報告・実績報告書 |
55,000円~ | |
各種相談 | 0円 |
【TEL】04-7115-4408
【FAX】04-7113-9866
【受付時間】平日・土日8:00~21:00