産業廃棄物の収集運搬業は、積替保管がある場合とない場合で2通りあります。
申請で比較的多いのは積替保管がない場合(いわゆる" 積保なし “)です。
産業廃棄物の収集運搬を行うには、廃棄物の積み降ろしを行う都道府県知事の許可を受けなければなりません。
又、申請手続きの窓口も1カ所だけで済むのなら良いのですが、積み込む場所、積み降ろす場所が他県にわたってしまいますと、申請窓口がその県の分増えることになります。
例えば
千葉県・積込み
➡ 千葉県・積降し
の場合には、千葉県の許可を取得するだけでよいのですが、千葉県で積み込んだ産業廃棄物を
千葉県・積込み
➡ 千葉県・積降し
➡ 茨城県・積降し
のようにもう1カ所、降ろすことになった場合、千葉県と茨城県の2カ所の窓口で申請手続きを受けなくてはなりません。
もちろん、下記のように積み降ろす場所が1カ所で、積み込む場所が2カ所の場合でも同様です。
埼玉県・積込み
東京都・積込み
➡ 千葉県・積降し
(この場合3つの県で申請手続きが必要です。)
最近では、コンプライアンス等、法令順守に対する意識の高まりにより、無許可事業者に対する罰則規定は益々厳しくなってきており、元請企業なども許可を受けている下請け業者に頼む傾向が強まっております。
これから産業廃棄物収集運搬業許可を取得されようとお考えの方は
是非、弊事務所へご相談ください。
〒277-0831
千葉県柏市根戸473-17-101
行政書士平田法務事務所
TEL. 090-4830-4771
※申請書の受付日は、役所窓口で事前に予約する必要があります。
①申請日の予約申込
⇩
②申請書類作成、書類収集
⇩
③申請書類等を提出
⇩
④審査機関で審査
⇩
⑤許可通知、連絡
⇩
⑥許可証の交付
《 法人のお客様 》
1. 定款又は寄付行為の写し
2. 履歴事項全部証明書
3. 役員の住民票
4. 役員の登記されてないことの証明書
5. 直近3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
6. 直近3年分の納税証明書(法人税)
7. 講習会の終了証
《 個人のお客様 》
3. 個人の住民票
4. 個人の登記されてないことの証明書
5. 資産に関する調書
6. 直近3年分の納税証明書
7. 講習会の終了証
※申請要件として、講習会の修了証が必要となります。
講習会とは 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催しており、受講するには予め予約を申し込まなければなりません。
なるべくお早めに準備されますようお願いいたします。
種類 | 料金(税込) | 法定費用 |
新規許可 | 110,000円~ |
81,000円 |
更新許可 | 77,000円~ | 73,000円 |
変更許可 | 77,000円~ | 71,000円 |
変更届出 | 22,000円~ |
【TEL】04-7115-4408
【FAX】04-7113-9866
【受付時間】平日・土日8:00~21:00