リサイクルショップやアンティークショップ等、古物を扱う営業を行うには、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)から古物営業を行う許可を得なければなりません。
古物とは、古物営業法によりますと一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものと定義されています。
わかりやすくいえば、中古品や新古品のことを指します。
古物は、古物営業法施行規則によって13種類に分けられてます。
その内容については下記のとおりです。
〒277-0831
千葉県柏市根戸473-17-101
代表行政書士 平田洋介
TEL. 090-4830-4771
種 類 | 具 体 例 |
①美術品類 |
絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀 |
②衣類 |
着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 |
③時計・宝飾品類 | |
④自動車 | タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
⑤自動二輪車、原動機付自転車 | タイヤ、サイドミラー等 |
⑥自転車類 | 空気入れ、かご、カバー等 |
⑦写真機類 |
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
⑧事務機器類 | レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 |
⑨機械工具類 | 工作機械、土木機器、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
⑩道具類 | 家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 |
⑪皮革・ゴム製品類 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製) |
⑫書籍 | |
⑬金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 |
【個人の場合】
・許可申請書
・住民票(本籍地記載)
・身分証明書
・履歴書(過去5年間の職歴等)
・誓約書
【法人の場合】
・許可申請書
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・住民票(本籍地記載)
・身分証明書
・履歴書(過去5年間の職歴等)
・誓約書
【個人・法人共通】
・URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
URLを届け出る場合は、そのURLを記載する書面(様式第1号その4)も添付して申請する必要があります。
この書面についてはよく、
「どのような場合に提出するのか?」
を尋ねられますが、これはわかりやすくお伝えしますと、自身のホームページやサイトを通じて品物の取引が行われるようでしたら、提出する必要があります。
ですが、単に品物の紹介や広告のみでしか使用しないとなれば、提出不要となります。
※古物営業法の改正に伴い、営業所、保管場所等に関する賃貸契約書、使用承諾書等の関係資料が不要となりました。
①申請書類作成、必要書類の収集
⇩
②申請書類等を提出
⇩
③審査機関で審査
⇩
④警察から許可、不許可の連絡
⇩
⑤許可証の交付
必要な申請書類を不備なく提出してからおよそ40日程度です。
ご不明な点などございましたら、いつでもご連絡ください。
〒277-0831
千葉県柏市根戸473-17-101
代表行政書士 平田洋介
TEL. 090-4830-4771
種類 | 料金(税込) | 法定費用 |
法人 | 45,000円~ |
19,000円 |
個人 | 35,000円~ | 19,000円 |
各種相談 | 0円 |
【TEL】04-7115-4408
【FAX】04-7113-9866
【受付時間】平日・土日8:00~21:00