◆ディーラーナンバーの取得はお任せください。

車検が切れたまま、あるいは抹消してナンバーが外れたままの自動車を公道で走らせられるよう通称「ディーラーナンバー」または「赤枠ナンバー」と呼ばれてるものがあります。

 

このナンバーは陸運局窓口で「回送運行許可」という許可を得ることによって初めて貸与され、主に販売業や整備業、陸送事業の方々に利用されています。

 

詳細のご案内につきましては次のとおりです。

 

 

1.仮ナンバーとの違い(臨時運行許可)

2.許可を得るのに必要な要件(許可基準)

3.手続きの流れ

4.料金のご案内

 


1.仮ナンバーとの違い

さて、もうひとつ似たような手続きに仮ナンバーというものがあります。(臨時運行許可といいます。)

こちらは市役所で手続きを得て貸出してくれるものです。

では、「ディーラーナンバー」と「仮ナンバー」とでは、どのような違いがあるのか簡単にではありますが、下記をご覧ください。

 

 

申請窓口

・ディーラーナンバー →  陸運局

・仮ナンバー     →  市役所

 

 

有効期限

・ディーラーナンバー →  最長5年

・仮ナンバー     →  最長5日

 

 

自賠責保険

・ディーラーナンバー →  一括加入

・仮ナンバー     →  毎回加入

 

 

上記をご覧いただいて、おわかりと思いますが、車検切れやナンバーのついてない車を頻繁に動かす必要がある事業者にとっては、ディーラーナンバーの方が非常にメリットが高いといえるでしょう。 

 

仮ナンバーは申請する度に、自賠責保険に加入しなければならないのに対して、ディーラーナンバーは5年分の保険料を許可後に一括で払いますので、毎回支払う手間を省くことができます。

 

又、仮ナンバーは用事が済めばすぐに返さなければならず、最長でも5日間という短い期間でしか保有できないのに比べ、このディーラーナンバーは、最長で5年間借りたままでいられるのです。

つまり、市役所へ出向く回数を減らすことができるというわけです。

 

さらに、この手続きは、販売などの実績がなければ、申請そのものを受け付けてくれないので、これを持ってるだけで、ステータスアップに繋がり、取得するメリットは高いと言えるでしょう。

 

まずは、わからないことがあれば

一度弊事務所へお問い合わせください。

 

 

〒277-0831

千葉県柏市根戸473-17-101

行政書士平田法務事務所

TEL. 090-4830-4771


(更新日:令和5年12月)



2.許可を得るのに必要な要件

 

回送運行許可を得るための要件は次のとおりです。

 

製作を業とする者   

月平均の製作実績が10両以上であること。 

 

販売を業とする者

月平均の販売実績が12両以上であること。

ただし、大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算する。

 

陸送を業とする者

1.製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。   

2.回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。   

3.回送委託契約の期間が1年以上継続されること。   

4.回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。

 

–1. 運送事業であって陸送を業とする者。

1.製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。   

2.回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。   

3.回送委託契約の期間が1年以上継続されること。   

4.回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること。

 

–2. 港湾荷役に伴う陸送を業とする者。

1.製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。   

2.回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。   

3.回送委託契約の期間が1年以上継続されること。   

4.回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。

 

分解整備を業とする者。

車検のために自ら分解整備した自動車の台数が許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること(2回目以降の許可の場合は、許可申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上あること)

 

 

以上が「許可基準」で求められている要件ですが他にも、古物商許可をきちんと取得されているか等、上記以外にも要件を求められますので事前の確認が必要となります。


3.手続きの流れ

 

1. 申請書類の事前審査

            

 

2. 許可申請書類の提出

            

 

3.回送運行許可証の取得

            

 

4. 印紙代、自賠責保険の加入

            

 

5. ディーラーナンバーの貸与

 

 

尚、回送運行許可の有効期限は最長で5年と定められているので、この期間内であれば自由に決めることができます。

また、業種によっては、終期日がそれぞれ異なりますので、ご注意ください。

 

各業種の終期日は次のとおりです。

 

▶新車・輸入販売、中古車販売、分解整備

 終期日:11月30日

 

▶製作、陸送

 終期日:7月31日

 

例えば、販売業者さんが令和3年4月に許可を取得した場合は次の更新手続きは令和7年11月30日となります。

 

ご不明な点などございましたら、

いつでも弊事務所へお問い合わせください。

 


4.料金のご案内

     種類       料金(税込) 法定費用
回送運行新規許可 70,000円 保険料・手数料(別途提示)
回送運行許可更新 50,000円 保険料・手数料(別途提示)
番号標貸与申請

20,000円

 
各種変更手続き 20,000円  
各種電話相談 0円  

※行政書士費用の他に印紙代、ナンバープレート代、保険料がかかります。

こちらは、内容によって金額が異なってきますので、ご依頼時にご提示致します。

 

《弊事務所ホームはこちらです》


【TEL】04-7115-4408

FAX】04-7113-9866

【受付時間】平日・土日8:00~21:00