乗用車、マイクロバス、トラック、二輪車などの自動車を他人に貸して、利用料をもらう事業を行うには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡許可を取得しなければなりません。
この自家用自動車有償貸渡業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄運輸支局の窓口に申請が必要となります。
お手続きの内容は以下のとおりです。
1:許可の基準
2:手続きに必要な書類
3:事業開始までの流れ
〒277-0831
千葉県柏市根戸473-17-101
代表行政書士 平田洋介
TEL. 090-4830-4771
① 申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
ア. 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
イ. 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
ウ. 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。
エ. 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。
オ .許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前記アからエのいずれかに該当する者であるとき。
カ. 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記アからオのいずれかに該当する者であるとき。
② 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
③ 貸渡しをしようとする自動車の車種は以下の車種区分によることとする。
ア. 自家用乗用車
イ.自家用マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。以下同じ。)
ウ. 自家用トラック
エ.特種用途自動車
オ. 二輪車
※自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合は一定の要件を満たす必要があります。
④ 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
ア. 対人保険 1人当り 8,000万円以上
イ. 対物保険 1件当り 200万円以上
ウ. 搭乗者保険 1人当り 500万円以上
※以下の場合は整備管理者を定める必要があります。
・自家用自動車10台以上の登録
・乗車定員12人以上のバスは1台以上の登録
・総重量8t以上のトラックは5台以上の登録
・自家用事業自動車有償貸渡許可申請書
・確認書
・事務所別車両一覧表
・貸渡しの実施計画書類
・料金設定表、約款
・住民票(個人の場合)
・法人登記簿謄本(法人の場合)
1.申請書類等の提出
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2.許可取得
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3.書類審査
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4.登録免許税納付
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5.「わ」ナンバー登録
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6.許可証交付
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7.事業開始
許可申請書の審査にあたっては、公示されている審査基準の内容を全て満たしているかを審査し、全て合致していることが認められれば許可となります。
許可を取得するまでの審査の目安は1か月です(標準処理期間)
又、登録免許税(9万円)の費用が別途必要となります。
何かご不明な点などございましたら、お気軽にご相談下さい。
種類 | 料金(税込) | 法定費用 |
レンタカー事業許可(個人) |
55,000円~ |
90,000円 |
レンタカー事業許可(法人) |
66,000円~ |
90,000円 |
【TEL】04-7115-4408
【FAX】04-7113-9866
【受付時間】平日・土日8:00~21:00