NPO法人の設立手続きはお任せください。


▶︎NPO法人とは

正式には、特定非営利活動法人といいます。

法人といえば大抵の場合、株式会社や合同会社をイメージされるでしょうが、このNPO法人はそれら法人とは違い、利益を目的とせずボランティアに近い活動団体と伝えればイメージしやすいでしょう。

このNPO法人は歴史としては、まだ浅いでしょうが福祉、環境、まちづくりなど様々な分野で重要性が認識されています。


▶︎要件について

※NPO 法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。

 

 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

 営利を目的としないものであること

 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

 役員(理事及び監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと

 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと

 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと

 10人以上の社員を有するものであること

 理事が3人以上及び監事が1人以上を置くこと


▶︎特定非営利活動とは

1.次に該当する活動であること

 1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 2 社会教育の推進を図る活動

 3 まちづくりの推進を図る活動

 4 観光の振興を図る活動

 5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

 6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 7 環境の保全を図る活動

 8 災害救援活動

 9 地域安全活動

 10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

 11 国際協力の活動

 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

 13 子どもの健全育成を図る活動

 14 情報化社会の発展を図る活動

 15 科学技術の振興を図る活動

 16 経済活動の活性化を図る活動

 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 18 消費者の保護を図る活動

 19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 

 

.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること


▶︎設立に必要な人数

通常、株式会社や合同会社は1人から始めることが可能なのですが、NPO法人の場合は最低でも10人揃わなければ設立できません。

また10人の中から理事3人、監事1人は決める必要があり、さらに理事3人の中から代表理事を1人選ばなければなりません。

 

まずは人数をしっかり確保することが重要でしょう。


▶︎設立に必要な期間(目安)

こちらについても他の法人等と違い、時間はかかります。

まず、申請書類を役所窓口に提出し、認証された後法務局で登記申請も行います。

設立完了まで、概ね3ヶ月〜4ヶ月は見積もった方が良いでしょう。

まずは、入念な準備が必要です。

 

ご不明な点などございましたら、いつでもご連絡ください。

 

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