霊柩車で事業を行う場合は「一般貨物自動車運送業許可(緑ナンバー)」を取得しましょう。
近年では、白ナンバーで霊柩車を営んでいる事業者が摘発されるというニュースがありました。
ここで、大変違和感を感じられるでしょうが、霊柩車はご遺体を運ぶことによって「ご料金」を頂いていると想定されますので、トラック運送業と同じように運送業の許可が必要とされるのです。
一見「許可」と聞くと難しそうに感じるでしょうが、実は霊柩車事業の場合、トラック運送業の5台要件と違い1台から始められ、また5台以下でしたら、有資格者による運行管理者や整備管理者も不要ですので比較的スムーズに申請が行えます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
運送業専門の行政書士がご対応いたします。
〒277-0831
千葉県柏市根戸473-17-101
行政書士平田法務事務所
TEL. 090-4830-4771
ご案内する内容は次のとおりです。
1. 開始に必要な要件
2. 手続きの流れ
3. 開始までの期間の目安
許可の要件は、大きく分けて5つあります。
又、会社役員、個人事業主の方は申請受付後に法令試験を受けなければなりません。
こちらの法令試験は、直接の申請要件ではないのですが、万が一、この試験に不合格だった場合、他の要件を満たしていても許可は下りないので慎重に取り組んでいきましょう。
①資金の要件
一定の金額が定められているのではないのですが、事業を開始するのに必要な資金をしっかりと確保できている必要があります。
1台のみで始める場合でも、運転資金の目安は最低でも300万~500万円ぐらいは確保しておきたいところです。
又、資金があることの証明として申請前と許可取得後を合わせ、残高証明書の提出を2回求められます。
もちろん、2回目は1回目に提出したときの残高証明の額をしっかりとキープしていることが求められますので、余裕をもって取り組んでいきましょう。
②人の要件
・申請者が欠格事由に該当していないか
・運行管理者や整備管理者が定められた資格や経験を持っているか
・車両の台数分に応じた運転者の確保できているか、などの要件です。
尚、1台のみ場合は有資格者による運行管理者と整備管理者の選任は不要です。
③施設の要件
運送業を開始するのに使用する営業所や休憩施設、睡眠施設、車庫に対して都市計画法や農地法などの法律に抵触してないことが要件です。
車庫については、出入り口の前面道路や周辺環境についても公示で細かく要件が定められています。
1台から始める場合でも横幅、前後幅、50㎝確保できる車庫をご用意ください。
④車両の要件
霊柩車は主に「宮型」と「洋型」に分けられます。
運送業と違い台数の要件はないのですが、どちらの車両も構造について次のような要件が求められます。
▶︎柩又は遺体を収容するための担架を収納するスペースが長さ1.8 m以上、幅0.5m以上、高さ0.5m以上確保すること
▶︎柩又は担架を確実に固定できる装置を備えること
⑤法令試験について
申請が受理された後に法令試験の案内通知が届きます。
この試験は奇数月に行われ、2回受験して合格できない場合は、申請取り下げとなってしまうのでご注意ください。
1. 新規許可申請
⇩
2. 書面審査・法令試験の実施
⇩
3. 許可処分
⇩
4. 運行管理者・整備管理者の選任届
⇩
5. 運輸開始前の確認報告
⇩
6. 車両の登録
⇩
7. 運賃料金設定・運輸開始届
⇩
8. 事業開始
審査機関(運輸支局)が申請書類を受け付けてから許可がでるまでの期間は各地方運輸局長が出す公示で3ヶ月~4ヶ月と定められています。
又、申請書類の作成期間や許可交付後の緑ナンバー取得、申請内容に変更などが生じた場合も含めますと、半年近くかかることもありますので綿密な計画を立てていきましょう。
許可までの道のりは長いですが、是非、最後までお手伝いさせてください!
種類 | 料金(税込) | 法定費用 |
霊柩運送事業 許可申請 |
300,000円~ |
120,000円 |
営業所・車庫認可申請 (事業計画変更認可申請) |
100,000円~ | |
事業計画変更届出 (役員・住所など) |
22,000円~ | |
一般貨物自動車運送事業 事業報告・実績報告書 |
55,000円~ | |
巡回指導サポート |
50,000円 | |
要件調査 | 30,000円~ | |
初回相談 | 0円 |
【TEL】04-7115-4408
【FAX】04-7113-9866
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