「建設業」を営もうとする方は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
この「建設業」とは、元請・下請を問わず、また法人・個人を問わずに建設工事の完成を請け負う営業のことです.
〒277-0831
千葉県柏市根戸473-17-101
代表行政書士 平田洋介
TEL. 090-4830-4771
建設工事を行うには原則、許可が必要となりますが、中には次の3つのように許可が不要な工事もあります。
【建築一式工事】
①1件の請負代金が1500万円未満の建築工事
②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
【土木一式工事等】
③1件の請負代金が500万円未満の建築工事以外の工事
まず前提として「各々が以下の要件にきちんと満たされているのか」が重要になってきます。
①経営業務の管理責任者「経管」がいること
②専任技術者「専技」を営業所ごとに置いていること
③請負契約に関して誠実性を有していること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
⑤欠格要件等に該当しないこと
実際に窓口へ提出する書類には申請書類の他、上記の要件が満たされていることを裏付ける確認資料も必要となってきます。
一つ一つの要件は更に細かくなっているので、当事務所ではお客様との面談の際、チェックシートを用いながら丁寧に確認していきます。
大きくまとめると以下のようになります。
申請書が受理されてから許可が下りるまでの期間を「標準処理期間」といい、各役所ごとに決められています。
千葉県知事許可の場合、特に補正の必要がない限り、申請書を提出してから 45日、国土交通大臣許可の場合は120日程度となっています。
只、これはあくまで目安なので、これよりも早い場合もあります。
ちなみに、当事務所の書類作成期間は7 ~10日程頂いております。
ですので、知事許可を例に取りますと、依頼を頂いてから許可が下りるまでに1ヶ月半~2ヶ月程お時間を見て頂ければと存じます。
許可を得るまでには何枚もの書類を集めたり、作成したりと大変ですが、許可を得ることができれば、社会的な信用度が上がり、これまで受注できなかった工事を受注できるようになります。又、業務範囲が広がり、許可を取得してることは資金力があることを裏付けていることになるので融資も通りやすくなります。
まずはお気軽にご相談ください。
種類 | 料金(税込) | 法定費用 |
新規・個人(知事) | 120,000円~ |
90,000円 |
新規・法人(知事) | 150,000円~ |
90,000円 |
新規・法人(大臣) | 150,000円~ | 150,000円 |
更新 | 55,000円 | 50,000円 |
業種追加 | 90,000円 | 50,000円 |
決算届 | 40,000円 | |
変更届 | 20,000円 | |
各種相談 | 0円 |
【TEL】04-7115-4408
【FAX】04-7113-9866
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